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教育訓練給付制度 |
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働く人の主体的な能力開発を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした制度。雇用保険の一般被保険者、または一般被保険者であった人が対象となっており、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額をハローワークから支給します。
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支給要件期間
※1 |
5年以上 |
3年以上5年未満 |
| 支給額 |
教育訓練経費の40% |
教育訓練経費の20% |
| 支給の上限 |
20万円まで |
10万円まで |
| 下限 |
8千円を超えない場合は支給されない |
8千円を超えない場合は支給されない |
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| ※1 支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者または短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通産します。 |
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| 支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が、受講修了後に本人の住所を管轄するハローワークに対して行います。原則として代理提出は認められません。また、申請時期は、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内です。これを過ぎると申請は受け付けられませんので注意してください。そのほか、必要書類等については、最寄のハローワークにご確認ください。 |
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| 資格の種類 |
| 【国家資格】 |
| 国の法律に基づき、個人の能力・知識を判定し、特定の職業を営む資格を与える。国が認めるため社会的信用度は高い。 |
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| 【公的資格】 |
| 公的な性格を持った財団法人やみかん団体が試験を実施し、各省庁や大臣が認定する資格。高度な知識や実務経験が問われるものが多い。信用度は高い。 |
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| 【民間資格】 |
| 民間の会社や団体が主催、実施する試験に合格すれば与えられる。法的な効力がないため、社会的評価はさまざまだが、国家・公的資格と同等、それ以上の評価を受けている資格もある。 |
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